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福祉協議会

地域福祉活動費助成金

地域福祉活動費助成金

「地域でのつながり」をつくるために必要な地域福祉推進活動(事業)に助成する制度です

LOCAL WELFARE ACTIVITY SUBSIDY

地域福祉活動費助成金とは

1 目的

杉並区社会福祉協議会(以下、「社協」という)が目標としている、世代を超えた「地域でのつながり」をつくるために必要な地域福祉推進活動(事業)に助成する制度です。
この助成金は“歳末たすけあい運動”の募金を財源として助成を行っています。

2 対象団体

杉並区内ですでに活動を行っているか、または令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)までに活動開始をする団体であり、杉並区内在住または在勤者が構成員の半数以上いること。(営利、政治、思想及び宗教を目的とした団体は対象外となります。)
※法人格の有無は問いません。
(例)ボランティア団体、心身障害者団体・高齢者福祉団体・母子寡婦福祉団体・青少年団体及びこれらの連合会、心身障害者・児童・高齢者福祉施設等の社会福祉施設

3 対象となる事業

  • 地域福祉活動を推進する事業で、発展性のある事業
  • 杉並区内で実施する事業
  • 令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)までに完了もしくは実施する事業

4 対象とならない事業

  • 団体の会員及び関係者のみを対象とした事業
  • 自主財源のない事業
  • 行政等から補助や委託を受けている事業
  • 他から助成金など資金援助のある事業、またはこれから資金援助を受けようとする事業

5 助成の種類と助成上限額

総額450万円(予定)

(1)チャレンジ応援助成:上限 50万円
新規活動の立ち上げ

  • ・定例化している事業は含みません。
  • ・地域福祉推進のために新規に立ち上げる事業、または立ち上げから3年未満の事業。

※令和3年4月以降に立ち上げた事業

(2)定例活動活性化助成:上限 20万円
既存の活動を活性化するための事業

  •  同事業を3年以上継続しており、事業継続及び活動の活性化に意欲がある団体であること。

※(1)(2)共に千円未満切り捨ての金額で申請してください。

6 対象となる経費

対象とする経費は下記を参照ください。また、諸謝金・バス賃借費用については上限があります。

  • 諸謝金:研修講師等謝礼金(※1)
  • 消耗品費: 事業実施に直接必要な消耗品や材料等の購入経費、事務用品類、コピー用紙、材料費等
  • 印刷製本費:チラシ・ポスター等の印刷経費
  • 通信運搬費
  • 郵送費
  • 賃借料:会場費(事前打ち合わせに係る会場費含む)
  • 機材レンタル費(事業当日のみのレンタルWifi含む)
  • バス賃借費用(※2)
  • 保険料:保険代(行事保険・レクリエーション保険・損害保険等)
  • 交通費:企画実施に伴うボランティアの交通費※チャレンジ応援助成のみ
  • 飲食費:企画実施に伴うボランティアの飲食費※チャレンジ応援助成のみ
  • 備品購入費:事業実施に直接必要な備品等の購入経費※チャレンジ応援助成のみ

講師の種別 基準単価(円/h)

  • 大学教授、弁護士、医師、ジャーナリスト、著名民間学者:20,400円/h以内
  • 大学准教授、民間専門研究家、民間企業管理層、官公庁局長級:13,250円/h以内
  • 大学講師、高専教授、民間専門知識人、官公庁課長級:9,200円/h以内
  • 民小中高教諭、民間技術者、高専准教授・講師、官公庁係長以下:7,150円

地域福祉活動費助成金募集要項・申請書式・記入方法・チェックリスト

以下よりダウンロードしてご使用ください。

募集要項等書類一式

  1. 令和5年度使用 募集要項
  2. 令和5年度版 添付書類チェックリスト
  3. 様式1号 申請書(Word)
  4. 様式2号 事業計画書(Word)
  5. 様式3号 収支予算書(Word)
  6. 様式3号 収支予算書(計算式入り)(Excel)
  7. 様式1号から3号 記入例(PDF)